宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下、「本約款」とい います。)の定めるところによるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣 習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなさ れた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊者は、本約款、並びに各利用規則に同意の上、宿泊されるものとします。
2 宿泊者が未成年者であり当ホテルが必要であると認めた場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえ で、同意書を提出し宿泊されるものとします。
3 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾を しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
4 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度 として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
5 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態 が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払い の際に返還します。
6 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はそ の効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約 に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 4 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号。その後の改正を含む。)第 2 条第 6 項に規 定する特定感染症(以下「特定感染症」という。)の患者等(旅館業法第4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定 される。以下同じ。)であるとき。
(4) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (5) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするお それがあると認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められると き。
(7) 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。 (8) 宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用 する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する 暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」とい う。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(10) 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。 (愛知県旅館業法施行条例 第4 条)
(11) 宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の 規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊 客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第3に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、 当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものと 処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除に より生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
(1) 宿泊客が、特定感染症の患者等であるとき。
(2) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (3) 宿泊客が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると 認められるとき。
(4) 宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第2)をするおそれがあると認められると き。
(5) 宿泊客が、宿泊に関し、賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。 (6) 宿泊客が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客 様に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊客が次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(8) 宿泊客が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。 (愛知県旅館業法施行条例 第4 条)
(9) 未成年者の宿泊者が、親権者その他法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽ったこと、 あるいは年齢を成年と偽ったことが判明した場合のとき。
(10) 宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、住所及び連絡先
(2) 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
(3) 出発年月日
(4) その他、当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等通貨に代わり得る 方法により行おうとするときは、あらかじめ、第 1 項の登録時にそれらを呈示して当ホテルでの支払いに利用 できることの確認を受けていただく必要があります。
(宿泊定員数)
第9条 客室の宿泊定員数は最大6名です。お子様の添い寝は、1人に対して1名までとなり、6歳未満のお子様が添い寝の対象となります。
(客室の使用時間)
第条10 条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3 時から翌日11 時までとします。ただし、連続して宿 泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合 には次に掲げる追加料金を申し受けます。
・超過1 時間ごとに 2,500 円
・午後3 時以降のチェックアウトは1 泊分を申し受けます。
(利用規約の遵守)
第11 条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第12 条 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレッ ト、ホームページ、各所の掲示、客室内で御案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門限 ・・・・・・・・・ なし
ロ フロント ・・・・・・・・・ 24 時間
ハ キャッシャー ・・・・・・・・・ 24 時間
二 レストラン営業(下記の通りになります)
スタイルキッチン
レストラン 朝食 07:00 ~ 09:30
昼食 11:30 ~ 14:00
夕食 17:30 ~ 20:30 ※夕食のみ日曜定休
カフェ (月・火・水) 10:00 ~ 20:30
(木・金・土) 10:00 ~ 22:00
(日) 10:00 ~ 17:30
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第13 条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合において も、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第14 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与 えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、 この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災や事故等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第15 条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による 他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客 に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責 めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第16 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損 害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに 故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第17 条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その 後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第18条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所を お貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、 当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第19条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(支配する言語及び準拠法等)
第19条 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先す るものとします。
2 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるも のとします。
(宿泊約款・利用規則の変更)
第20条 当ホテルは次の各号の場合に、当ホテルの裁量により、本約款ならびに利用規則(以下、「約款等」と言い ます。)を変更することができます。利用者はこれを異議なく承諾するものとします。
(1) 約款等の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内 容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当ホテルは前項による約款等の変更にあたり、変更後の約款等の効力発生日の1か月前までに、約款等を変更する旨及び変更後の内容と、その効力発生日を当ホテルウェブサイトに掲示いたします。
3 変更後の約款等の効力発生日以降に宿泊客が本サービスを利用したときは、宿泊客は、約款等の変更に同意したものとみなします。
(免責事項)
第21条 当ホテル内からのインターネット接続サービスのご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うも のといたします。インターネット接続サービスのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、インターネット接続サービスのご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
(言語及び準拠法)
第22条 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
2 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考1.5その他の利用料金: 電話代、ランドリー代、エキストラベッド代等
別表第2 カスタマーハラスメント行為(第5 条第6 項 及び第7 条第4 項関係)
宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 2 条第 2 号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第 8 条第 1 項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
・ 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
・ 土下座の要求行為
・ 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
・ 大声、暴言などで従業員を責める行為
・ 難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
・ 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
・ 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
・ SNS やマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
・ 特定の従業員へのつきまとい行為
別表第3 違約金(第6条第2項関係)
(注) 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(8名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の15日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き 受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4. 但し、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。
利用規則
本日は、ニッコースタイル名古屋にご宿泊いただき誠にありがとうございます。
当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第11条の定めにあるとおり、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。利用者は、本宿泊利用規則に同意頂いた上で、宿泊サービスを受けられるものとします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合もございます。
火災予防上お守りいただきたい事項
1 当ホテルは全室禁煙です。喫煙は、所定の喫煙場所に限ります。
2 客室内で暖房用、炊事用等の火気器具等はご使用にならないでください。
3 客室入口ドアの裏側に掲示してある避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。
4 モバイルバッテリーなどの充電は、安全確保のためお客様の目の届く場所で行ってください。異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。保管はカバンや引き出し等を避け、直射日光や高温となる場所を除き、目の届く場所に置いてください。客室を不在にされる際は、モバイルバッテリーの充電はお控えください。離室中に充電が行われていることが確認された場合は、スタッフが充電を中止することがあります。
保安上お守りいただきたい事項
1 客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特に就寝の時は施錠し、ドア・ラッチをおかけください。訪問者がございます場合は、ドア・スコープで確認されるか、ドア・ラッチを掛けたまま開戸してご確認ください。
2 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
1 お忘れ物、遺失物の処置は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
2 現金、貴金属等の貴重品は客室内備付けの金庫に保管してください。それ以外の場所での紛失について、ホテルは一切責任を負いかねます。
貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
1 お忘れ物、遺失物の処置は法令にもとづいてお取扱いさせていただきます。
2 現金、貴金属等の貴重品は客室内備付けの金庫に保管してください。それ以外の場所での紛失について、当ホテルの責めに帰すべき場合を除き、当ホテルは一切責任を負いかねます。
お支払について
1 お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物の送料等の立替えはお断りしています。
2 ご到着時にクレジットカードの確認をさせていただくか、お預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
3 ホテル内のレストラン、バー等をご署名によって利用される場合は、客室のカードキー・ホルダーをご提示ください。
4 客室内より電話をご利用の際は施設利用料が加算されます。
5 ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、あらかじめフロントにご連絡ください。ご延泊の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
6 ご滞在中、フロントから請求書の提示がありましたら、その都度お支払いください。
7 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、電子マネー、もしくはクレジットカードによりフロントにてお支払い。なお、旅行小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
8 所定の税金のほかお勘定の 15%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申しあげます。
おやめいただきたい事項
1 ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
(イ) 動物などその他のペットー般
上記の定めに関わらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬
・聴導犬・介助犬の同伴は可能です
(ロ) 悪臭・異臭を発生するもの
(ハ) 著しく多量な物品
(ニ) 火薬・揮発油等発火又は引火しやすいもの
(ホ) 所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
(ヘ) その他、法で所持を禁じられているもの
2 ホテル内でとばく又は風紀を乱すような行為ははご遠慮ください。
3 ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ぼすような高声、放歌、又は喧騒な行為はご遠慮ください。
4 客室内の諸設備や物品などを許可なくホテルの外への持ち出し、他の場所へ移動させないでください。不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷紛失あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
5 客室を当ホテルの許可なしに宿泊及び飲食以外の目的で使用することは禁止します。
6 ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入らないでください。
7 ホテル内に当ホテルへの申告なしに外部より飲食物のご注文や持ち込みはおやめください。
8 ホテル内では許可なしに、広告物の配布、掲示又は物品の販売等することは禁止します。
9 廊下やロビー等の場所に所持品を放置しないでください。
10 窓の近くに物を陳列することによって、ホテルの外観を損なうことのないようご注意ください。当ホテルから外観を損ねているとして物の移動の要請があった場合、直ちにこれに従ってください。
11 ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
12 寝間着、スリッパなどで、廊下、ロビーなど客室以外でのご利用は、お控えください。
13 お部屋のカードキーは、当ホテルをチェックアウトのとき必ずフロントにご返却ください。
14 レストランをご利用の際にお荷物をクロークにお預けになる場合は、モバイルバッテリーなどをお荷物に残さないようお願いいたします。
(預り期間)
1 預かり期間は、当ホテルが預り品をお預かりした日からお受取り指定日までとします。
2 お受取り指定日は、当ホテルが預り品をお預かりした日から1カ月以内に限ります。
3 お受取り日の指定がない場合は、預かり期間はお預かりの日から1カ月間とします。
(受取り人)
預り品のお受取人は、お預けになられたご本人又はその方がお受取人として指定された第三者とします。
(受取人の確認)
お受取人又は権限を与えられた第三者は、預り品の受取りを請求なされる際、当ホテルの係の者に預り証をご提示ください。お受取人がご依頼人によっ て指定された第三者の場合は、預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取人であることを示すもののご提示を求めることがあります。 係員は相当の注意をもってお受取人の同一性を確認し、預り品をお返しします。この場合、当ホテルは預り品に関して責任を免れるものとします。
(損害の賠償)
1 預り品の紛失、毀損、変質等が、不可効力によるものである場合及び当ホテルの責めに帰すべからざる事由による場合には、当ホテルはその損害の 賠償する責任を負いません。
2 預り品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により 当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
(預り品処分)
1 預かり期間終了後1週間以内に預り品のお受取りがない場合は、当ホテルは預り品を別途通常の管理をし、一般に適当と認められる方法、時期、価 格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該預り品を廃棄することができるものとします。
2 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
(緊急措置)
1 当ホテルは次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
(a)司法機関の要求により預り品の開披を求めたとき
(b)火災、預り品の異変、その他緊急を要する事態
2 上記のいずれかの事態が発生した場合、当ホテルは預り品に生じた損害について、何ら責任を負いません。
(宿泊利用規則の変更)
宿泊約款第20条の定めに従って、当ホテルは宿泊利用規則の変更
をすることができ、利用者は、これを異議なく承諾するものとしま
す。
(言語及び準拠法)
本規定は日本語と英語で作成されますが、規程の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
2025年9月18日 最終改定
〒450-0002
名古屋市中村区名駅五丁目20番13号
代表
レストラン直通
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