宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この宿泊約款(以下「、本約款」といいます。)の定めるところによる ものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し 込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、 この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当 ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償 金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、 申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかっ た場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、本約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(5) 宿泊しようとする者が、宿泊に際し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者から宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求めらたとき。
(7) 宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝等をしたとき、また、暴力的要求や行為、その他威圧的な要求や行為、不当な要求をしたとき。
(8) 宿泊しようとする者が、喧騒な行為を行ったとき、また、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたと き。
(9) 宿泊しようとする者に支払能力または意思がないと明らかに認めら れるとき。
(10) かつて当ホテル、若しくは他ホテルにおいて、本条(5)(6)(7)(8)及び(9)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき。
(11) 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき。
(12) 宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支 配している法人その他の団体の役職員であるとき。
(13) 宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき。
(14) 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす おそれがあると認められたとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を 及ぼす言動をしたとき。(愛知県 名古屋市 旅館業法施行条例)
(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部 又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支 払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところに より、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除 したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめに到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時 刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することが あります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
(1) 宿泊客が本約款第5条のうち各号の一に該当することがホテル利用 中に判明したとき。
(2) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規約の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他、当ホテルが必要と認める事項
2 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートを呈示いただきコピーをさせていただきます。
3 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネーに代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第 1項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発 日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
・午後11時以降 午後3時まで 2,500円(1室、1時間毎)
・午後3時以降は、室料の100%
(利用規約の遵守)
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示する利用規約に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当ホテルのフロント等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービス ディレクトリー等で御案内いたします。
フロント・キャッシャー等サービス時間
イ 門限 なし
ロ フロント 24時間
ハ キャッシャー 24時間
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、電子マネー等これに代わり得る方法により、宿 泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償し ます。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するもの とします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償 額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品
ついて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品につ いては、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を 賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又 は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかった ものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客 がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホ テルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を 含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合 にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、管理者は場所をお貸しするものであって、車両の管 理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、管理者の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(支配する言語及び準拠法等)
第19条 本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先す るものとします。
2 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるも のとします。
別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考1.5その他の利用料金: 電話代、ランドリー代、エキストラベッド代等
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注) 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(8名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の15日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き 受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
4. 但し、別途個別の違約金契約を結んだ場合は、その取り決めを優先します。
利用規則
本日は、ニッコースタイル名古屋 にご宿泊いただき誠にありがとうございます。
当ホテルではすべてのお客様に、安全かつ快適にお過ごしいただきますように、宿泊約款第10条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますよ うお願いいたします。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合も ございます。
火災予防上お守りいただきたい事項
1 客室など、火災の原因となりやすい場所での喫煙はなさらないでください。喫煙は、所定の喫煙場所に限ります。客室フロアの廊下やその他の公共 スペースでの喫煙は、条例で禁止されています。
2 客室内で暖房用、炊事用等の火気器具等はご使用にならないでください。
3 客室入口ドアの裏側に掲示してある避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。
保安上お守りいただきたい事項
1 客室から出られる時は、施錠をご確認ください。ご在室中や特に就寝の時は施錠し、ドア・ラッチをおかけください。
訪問者がございます場合は、ドア・スコープで確認されるか、ドア・ラッチを掛けたまま開戸してご確認ください。
2 客室に外来のお客様をお招きにならないでください。
3 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りしております。
貴重品、お預かり品のお取り扱いについて
1 お忘れ物、遺失物の処置は法令にもとづいてお取扱いさせていただき ます。
2 現金、貴金属等の貴重品は客室内備付けの金庫に保管してください。それ以外の場所での紛失について、ホテルは一切責任を負いかねます。
お支払について
1 お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物の送料等の立替えはお断りさせていただきます。
2 ご予約のない場合又は宿泊当日のご予約は原則としてお預り金を申し受けます。
3 ホテル内のレストラン、バー等をご署名によって利用される場合は、客室の鍵又は宿泊カードをご提示ください。
4 客室内より電話をご利用の際は施設利用料が加算されます。
5 ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、予めフロントにご連絡ください。ご延泊の場合はそれまでのお支払いをお願い申し上げます。
6 ご滞在中、フロントから請求書の提示がありましたら、その都度お支払いください。
7 料金のお支払いは通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、クーポン券、電子マネー若しくはクレジットカードによりフロントにてお支払い。尚、旅行 小切手以外の小切手でのお支払いには応じかねますのでご了承ください。
8 所定の税金のほかお勘定の 15%をサービス料として加算させていただきます。従業員への心づけはご辞退申しあげます。
おやめいただきたい事項
1 ホテル内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
(イ)動物などその他のペットー般
上記の定めに関わらず身体障害者補助犬法に定める盲導犬・聴導犬・介助犬の同伴は可能です
(ロ)悪臭・異臭を発生するもの
(ハ)著しく多量な物品
(ニ)火薬・揮発油等発火または引火しやすいもの
(ホ)所持を許可されていない鉄砲、刀剣類
(ヘ)その他、法で所持を禁じられているもの
2 ホテル内でとばくまたは風紀を乱すような行為はなさらないでください。
3 ホテル内で他のお客様にご迷惑を及ばすような高声、放歌、または喧騒な行為はなさらないでください。
4 客室内の諸設備や物品などを許可なくホテルの外への持ち出し、他の場所へ移動させないでください。
5 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品その他の物品を損傷紛失あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
6 客室を当ホテルの許可なしに宿泊および飲食以外の目的にご使用にならないでください。
7 ホテル内の営業施設以外の場所に許可なく立入らないでください。
8 ホテル内に当ホテルの許可なしに外部より飲食物のご注文や持ち込はなさらないでください。
9 ホテル内では許可なしに、広告物の配布、掲示または物品の販売等はなさらないでください。
10 廊下やロビー等の場所に所持品を放置なさらないでください。
11 ホテルの外観を損なう様なものを窓側に陳列なさらなでください。
12 ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがありますのでご注意ください。
13 ナイトウエア、スリッパなどで、廊下、ロビーなど客室以外でのご利用はお控えください。
(預り期間)
1 預かり期間は、当ホテルが預り品をお預かりした日からお受取り指定日までとします。
2 お受取り指定日は、当ホテルが預り品をお預かりした日から1カ月以内に限ります。
3 お受取り日の指定がない場合は、預かり期間はお預かりの日から1カ月間とします。
(受取り人)
預り品のお受取人は、お預けになられたご本人又はその方がお受取人として指定された第三者とします。
(受取人の確認)
お受取人又は権限を与えられた第三者は、預り品の受取りを請求なされる際、当ホテルの係の者に預り証をご提示ください。お受取人がご依頼人によっ て指定された第三者の場合は、預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取人であることを示すもののご提示を求めることがあります。 係員は相当の注意をもってお受取人の同一性を確認し、預り品をお返しします。この場合、当ホテルは預り品に関して責任を免れるものとします。
(損害の賠償)
1 預り品の紛失、毀損、変質等が、不可効力によるものである場合及び当ホテルの責めに帰すべからざる事由による場合には、当ホテルはその損害の 賠償する責任を負いません。
2 預り品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により 当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
(預り品処分)
1 預かり期間終了後1週間以内に預り品のお受取りがない場合は、当ホテルは預り品を別途通常の管理をし、一般に適当と認められる方法、時期、価 格等により処分することができるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該預り品を廃棄することができるものとします。
2 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
(緊急措置)
1 当ホテルは次のような事態が生じたときは、臨機の措置をとることができるものとします。
(a)司法機関の要求により預り品の開披を求めたとき
(b)火災、預り品の異変、その他緊急を要する事態
2 上記のいずれかの事態が発生した場合、当ホテルは預り品に生じた損害について、何ら責任を負いません。
(支配する言語)
本規定は日本語と英語で作成されますが、規程の両文の間に不一致又は相違があるときは、日本文がすべての点について優先するものとします。
(管轄及び準拠法)
本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
〒450-0002
名古屋市中村区名駅五丁目20番13
代表
レストラン直通
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